法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(完全合意条項)_No.1_完全合意条項の意義

Q.
完全合意条項の意義について教えて下さい。



A.
完全合意条項とは、対象となる契約書以外でなされた口頭又は書面(ex.協議資料等)による合意について、その効力を制限したり、証拠の採用を制限することをいいます。これにより、例えば、契約書が作成された場合であっても、契約書に記載のない合意を他のメール、メモ等により証明できれば、その合意を契約の一部として効力が認められるところ、完全合意条項はこれを排除するものです。完全合意条項は、対象となる契約書を最終的かつ排他的な合意と取り扱うことを主たる内容とすることから、予見可能性を高めることに繋がります。