法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(その他の条項)_No.46_遅延損害金の意義

Q.
遅延損害金は契約書において定めないと発生しないものですか?



A.
遅延損害金は、履行遅滞に基づく損害賠償金のことであり、契約書に定めなくても、債務不履行の要件を満たせば当然に発生するものです。