法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A-No.2_契約書の表題

Q.
契約書の表題はどのようにしたらいいのですか?契約書の表題により法的効力は変わってしまうことがありますか?



A.
契約書の表題は、契約書の中身に沿った名称であれば、どのような名称であっても構いません。また、契約書という表題を使わず、「覚書」、「合意書」、「約定書」又は「協定書」等の名称であっても問題ありません。さらに、契約書の表題により法的効力は変わることは一般的にありません。