法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(委任契約、請負契約及び雇用契約)_No.2_委任契約における黙示の報酬の合意

Q.
委任契約は、特約がない限り、無償契約として扱われますが、特約がない限り、報酬を請求することは一切できませんか?



A.
委任契約は、特約がない限り、無償契約として扱われますが、事案により、黙示の合意により報酬の合意があったとされることがあります。