法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(著作権法)_No.11_著作権法における私的使用のための複製と会社内利用

Q.
市販の書籍をコピーして会社内の会議で利用する行為は、私的使用に該当するものとして、著作権者の許諾なくして複製しても問題ありませんか?



A.
市販の書籍をコピーして会社内の会議で利用する行為は、個人的な使用とはいえず、「私的使用」とは認められないことから、著作権者の許諾なくして複製した場合には、著作権侵害になる可能性が高いといえます。