法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(民法と契約書作成)_No.21_債務不履行による解除と契約の中心的債務

Q.
債務不履行があれば、必ず契約解除することができますか?



A.
中心的債務の不履行があるときは、解除権が発生しますが、契約の付随的債務の不履行があるだけでは、解除権は発生しないとされます。契約の中心的債務が履行されていれば、契約の目的を達成したことになり、契約解除を認める必要はないからです。
ex.売買契約に基づき事業所に製品納入した際、そこの壁にかすり傷を付けた場合(契約の中心的債務=製品納入、契約の付随的債務=傷を付けないように配慮すること)。