法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(著作権法)_No.9_ダンス教室内でのCD再生と演奏権の侵害の可否

Q.
ダンス教室内でCD再生する行為は、演奏権を侵害することになりますか?



A.
(1)ダンス教室の受講生は、ダンス教室運営者との関係では「公衆」に該当し、かつ、(2)演奏権が及ばない場合に該当しないことから、CDの著作権者から許諾を受けない限り、演奏権の侵害になります。なお、演奏権が及ばない場合とは、(1)営利を目的とせず、かつ、(2)聴衆又は観衆から料金を受けない場合であって、(3)実演家に対し報酬が支払われない場合のことをいいます。