法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(著作権法)_No.2_専門書の執筆に伴う著作権侵害の可能性の有無

Q.
法律分野の専門書を執筆していた場合において、その内容について他の専門書と同じ内容になったときは、著作権を侵害していることになりますか?



A.
法律分野の専門書を執筆していた場合において、その内容について他の専門書と同じ内容になったとしても、手続、条文等の解説は誰が行っても概ね同じ内容になることから、他の専門書には創作性があるものとは認められず、著作権の侵害にはならない可能性が高いといえます。