Q.
労働基準法が適用されない場合(ex.家事使用人の雇用)における期間の定めのある雇用契約を解除するために、労働者は、いつまでに、使用者に対し、解除の予告をする必要がありますか?また、使用者から労働者へ解除の予告をする場合は、どうですか?
A.
雇用契約の期間が5年を超え、又はその終期が不確定であるときは、使用者又は労働者は当は、5年を経過した後、いつでも雇用契約の解除をすることができます。
そして、労働者から使用者に対し、解除の予告をするときは、2週間前までに、使用者から労働者に対し、解除の予告をするときは、3ヶ月前までにそれぞれ行わなければなりません。