法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(裁判管轄条項)_No.5_裁判管轄条項における支部に関する管轄合意の有効性

Q.
裁判管轄条項において裁判所の支部まで管轄の合意をすることは可能ですか?



A.
管轄の合意は、裁判所を対象として行うものであり、裁判所の支部についてはそれ自体で独立の裁判所としての独自の管轄を有するわけではないため、裁判管轄条項において裁判所の支部まで管轄の合意をしても無効と解されています。