法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(著作権法)_No.6_職務著作の成立要件における法人等の発意の意義

Q.
職務著作の成立要件における法人等の発意の意義について教えて下さい。


職務著作の成立要件における法人等の発意とは、創作についての意思決定が直接又は間接に法人等の判断に係らしめられていることを意味します。例えば、法人等が従業員に著作物の作成を業務命令として命じる場合のみならす、従業員からの著作物の作成申出を法人等が了承する場合も含まれます。