法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(動産売買契約書)_No.7_動産売買契約における契約不適合と買主による救済手段の順序

Q.
動産売買契約の目的物に不具合があった場合、買主は、売主に対し、契約不適合があったことを理由に、(1)追完請求権、(2)代金減額請求権、(3)債務不履行に基づく損害賠償請求権及び(4)債務不履行に基づく解除権を救済手段として行使することができますが、それらを行使する際の順序はありますか?



A.
(1)追完請求権、(2)代金減額請求権、(3)債務不履行に基づく損害賠償請求権及び(4)債務不履行に基づく解除権のうち、買主がどれを選択するかについては、買主の自由とされています。ただし、追完請求権を行使しながら解除権を行使する場合等のように、矛盾する他の救済手段を用いることはできません。