法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(動産売買契約書)_No.8_動産売買契約における契約不適合と売主の追完方法の優先

Q.
動産売買契約においてその目的物に契約不適合があったため、買主が売主に対し、追完請求権を行使する場合、(A)目的物の修補、(B)代替物の引渡し又は(C)不足分の引渡しを請求することができますが、例えば、買主が(B)の方法を請求したにもかかわらず、売主がこれを拒否して(A)の方法を選択する等買主が請求した方法と異なる方法により履行の追完をすることはできますか?



A.
売主は、(1)売主が選択した追完方法が契約内容に適合し、かつ、(2)買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法により履行の追完をすることができます。