法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(民法と契約書作成)_No.24_有名な画家が描いたとされた絵画を目的物とした売買契約と錯誤の規定を適用する場合の表意者の重過失

Q.
当社は、絵画を扱う専門業者ですが、この度、ある絵画について、同業者の売主から、「これは、有名な画家が描いたものである。」との説明を受けたため、この絵画を2,000万円で購入したところ、後になって贋作ということが判明しました。今考えると、よく注意を払っていれば、贋作ということは、見破れたといえますが、双方ともに本物と信じて契約締結しました。この場合、売主に対して、契約の取消を求めることは、可能ですか?



A.
絵画が贋作であることについて、買主に動機の錯誤があった場合、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示され、その錯誤が法律行為の目的及び社会通念に照らして重要なものであるときは、買主は、売主に対し、売買契約の取消を求めることができます。

なお、買主の錯誤が重過失によるものであるときは、売主に対し、売買契約の取消を求めることはできませんが、買主売主双方ともに同一の錯誤に陥っていたときは、買主は、売主に対し、売買契約の取消を求めることができます。