法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(取引基本契約書)_No.16_買主提示の取引基本契約書と変更覚書の活用

Q.
当社は、製造業を営んでいる会社ですが、この度、新規の取引先を買主、当社を売主とした取引基本契約を締結しようと考えております。ただ、今回の取引において、買主が日頃から用いている取引基本契約書をそのまま使いたいと買主から打診されています。買主としては、事務処理の円滑化の観点から、自社で用意した統一仕様の取引基本契約書を利用したいようです。当社としても、譲れない取引条件があるため、買主から提示された取引基本契約書をそのまま利用するのには抵抗があります。この場合において、売主買主双方が納得する方法として何かいい方法はありますか?



A.
この場合、買主から提示を受けた取引基本契約書をそのまま利用し、売主(当社)にとって譲れない契約条件については、別途変更覚書で対応することが考えられます。このようにすれば、取引基本契約書自体に手を加えることがないため、買主の意図に沿ったものとなり、売主としても契約条件を変更することが可能になります。