法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(その他の条項)_No19_受託者にとって有利となる製造委託契約における所有権留保とその限界

Q.
製造委託契約において対象商品の移転時期を委託者が代金完済時とすることにより所有権留保することがあるところ、その効果には一定の限界があると聞きましたが本当ですか?



A.
製造委託契約において対象商品の移転時期を委託者が代金完済時とすることにより所有権留保しても、委託者から対象商品を第三者が善意かつ無過失で取得したときは受託者は所有権を主張できなくなるという限界があります。