法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A-No.15_部長・課長との契約締結

Q.契約締結相手が会社の場合において、部長又は課長と契約締結することはできますか?


A.部長又は課長もある種類又は特定の事項に関し委任を受けるのであれば契約締結することは可能ですが、委任状の偽装等も考えられるため、これらの者との契約は避けるべきと言えます。