法人向け契約書作成代行サービス@新宿

法人向け契約書作成代行サービス@新宿

Q&A(下請法)_No.1_親事業者の代金支払遅延による遅延利息の支払い

Q.
親事業者が下請事業者に支払うべき代金の支払を遅延したときは、下請法の規定により、一定の遅延利息の支払いが義務付けられると聞きましたが、本当ですか?


A.
親事業者が下請事業者に支払うべき代金の支払を遅延したときは、下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じて、未払金額に年14.6%を乗じて算出された遅延利息を支払わなければならないとされます。