法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(著作権法)_No.3_共同著作物の要件

Q.
現在、ある歴史上の人物についてフランス語で書籍を執筆しているところ、フランス語が得意ではないことから、フランス語に精通している知人にその執筆について協力してもらいました。この場合、その書籍は私と知人の共同著作物となるのですか?



A.
著作権法上、(1)2人以上の者が共同して創作した著作物であって、(2)その各人の寄与を分離して個別的に利用できないものを共同著作物としています。両者とも書籍の執筆について創作的な関与を行い、その書籍が両者の寄与を分離して個別的に利用できないものであるときは、共同著作物といえます。