法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(その他の条項)_No.6_賠償額の予定が制限される場合

Q.
契約書に賠償額の予定を定めても、その効果が制限される場合があると聞きましたが、それはどのような場合ですか?



A.
契約書に賠償額の予定を定めても、その効果が制限される場合としては、公序良俗違反、信義則違反等民法の一般条項に違反する場合、消費者契約法に違反する場合等が考えられます。