法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(裁判管轄条項)_No.2_専属的合意管轄と付加的(選択的)合意管轄の意義

Q.
専属的合意管轄と付加的(選択的)合意管轄の意義について教えて下さい。



A.
専属的合意管轄は、当事者が合意した裁判所のみに管轄を認め、それ以外の裁判所の管轄を排除する合意のことであり、付加的(選択的)合意管轄は、当事者が合意した裁判所と法定の管轄裁判所のどちらにも管轄を認める合意です。常に自社にとって有利な裁判所で訴訟提起したいのであれば、付加的(選択的)合意管轄ではなく専属的合意管轄を定めるべきといえます。