法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A-No.12_契約書作成時によく用いられる「協議により定める」旨の条項

Q.契約書にはによく「協議により定める」旨の条項が置かれますが、これについて多用するのは良くない場合があると聞きましたが本当ですか?


A.この場合、協議することだけが合意されており、その他には何も決まっていないことを意味します。協議が不調になれば、その事項については未決定のままとなり、契約書を作成する意味が乏しくなるとも考えられます。そのため、「協議により定める」旨の条項を頻繁に用いるのは避けるべきと言えます。