法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(その他の条項)_No.9_既に取引が開始されている場合における契約書作成と遡及効条項

Q.
既に取引が開始されている状態で契約書作成を行う場合、どのように対応したらいいですか?



A.
既に取引が開始されている状態で契約書作成を行う場合、(1)契約書の日付は互いに契約書を現実に取り交わした日付とした上で、(2)その日付よりも前に開始されていた取引に対し、契約の効力が及ぶ旨の条項(遡及効条項)を置くべきといえます。この点、契約書の日付を取引開始した日にバックデートすることは、契約書の日付=契約成立日という関係を確立するという観点から望ましくありません。

例えば、取引開始日が5月1日であり、契約成立日が6月15日の場合、遡及効条項において「甲及び乙は、平成〇〇年5月1日以降に甲乙間で既に行われていた〇〇を目的とする取引においても、本契約を遡及的に適用することを確認する。」等と規定します。