法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(動産売買契約書)_No.6_動産売買契約の目的物に不具合があった場合における買主の救済手段

Q.
動産売買契約の目的物に不具合があった場合、買主の救済手段として何が考えられますか?



A.
動産売買契約の目的物に不具合があった場合、買主として、売主に対し、次の手段をとることが考えられます。
(1)追完請求権
(2)代金減額請求権
(3)債務不履行に基づく損害賠償請求権
(4)債務不履行に基づく解除権