法人向け契約書作成代行サービス@新宿

法人向け契約書作成代行サービス@新宿

Q&A(裁判管轄条項)_No.7_紛争解決機関としての裁判所と仲裁機関との相違

Q.
契約書において、紛争解決機関として裁判所と仲裁機関が主な機関として取り上げられますが、両者の違いはどこにありますか?



A.
裁判所と仲裁機関の違いは下記のとおりです。

(1)手続面
裁判所の場合、控訴の可能性がありますが、仲裁期間の場合、通常控訴の制度がないため、短期間での紛争解決が可能です。

(2)公開性
裁判所の場合、公開法廷が原則となるため、秘密が漏れる可能性があります。他方、仲裁機関の場合、非公開が原則のため、このようなリスクはないといえます。

(3)柔軟性
裁判所の場合、国によっては、自国の当事者を有利に扱う可能性は否定できません。仲裁機関の場合、仲裁合意において、仲裁地及び仲裁人を選択することができ、両当事者にとって、中立な国での仲裁地及び中立な国での仲裁人を選任することが可能です。