法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(その他の条項)_No.39_誠実協議条項の有効活用

Q.
誠実協議条項は、「誠実に協議を行い誠意をもってトラブルの解決にあたること」を主旨とし、法的意義が乏しいように思えます。そこで、この誠実協議条項を有効活用する方法はありませんか?



A.
確かに誠実協議条項は、当事者の心構えを規定しているだけであり、法的意義が乏しい条項ですが、一定限度で有効活用する方法も存在します。例えば、訴訟による解決を相手が主張してきたため、まずは和解による解決を図るべきと反論するときに、本条項を持ち出すことが考えられます。ただし、相手が和解による解決を望まず、訴訟提起されたときは、それに応じざるを得ず、その意味で本条項の意義はやはり乏しいものといえます。