法人向け契約書作成代行サービス@新宿

法人向け契約書作成代行サービス@新宿

Q&A(民法と契約書作成)_No.22_故意又は過失による目的物の損傷等と解除権の消滅

Q.
解除権者が故意又は過失による目的物を損傷させたり、目的物を返還することができなくなったときは、解除権が消滅すると聞きましたが本当ですか?



A.
たとえ解除権が発生しても、解除権者が故意又は過失による目的物を損傷させたり、目的物を返還することができなくなったときは、解除権が消滅するとされます。