法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(委任契約、請負契約及び雇用契約)_No.3_債務の内容で見る委任契約と請負契約の主な違い

Q.
債務の内容に関する委任契約と請負契約の主な違いは、何ですか?



A.
委任契約の場合、債務の内容として「事務の処理」が求められ、善良な管理者の注意をもって事務の処理を行っていれば、債務を履行したことになり、期待されていた結果が実現されなくても債務不履行にはなりません。請負契約の場合、「仕事の完成」が求められ、請負人の責めによらない事由により目的物が滅失しても、請負人の債務は消滅しないとされます。