法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(取引基本契約書)_No.19_買主による発注後の取消と下請法における禁止行為

Q.
買主が売主から目的物の発注をしたにもかかわらず、これを取り消すと下請法に抵触することがあると聞きましたが、本当ですか?



A.
買主が親事業者、売主が下請事業者である場合において、売主に責任がないのに買主が、発注を取り消したと主張して、その目的物の受領を拒むと下請法違反となります。