法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(取引基本契約書)_No.17_取引基本契約における個別契約を電子メールで締結する場合の個別契約の成立時期

Q.
取引基本契約における個別契約を電子メールで締結する場合、その個別契約の成立時期はいつですか?



A.
取引基本契約における個別契約を電子メールで締結する場合、その個別契約の成立時期は、承諾する旨の電子メールが相手方のメールボックスに読み取り可能な状態で記録された時点です。なお、メールサーバーの故障により承諾する旨の電子メールが記録されなかった場合、電子メールが到達しなかったとされます。