法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A-No.3_契約書への押印(実印又は認印)

Q.契約書への押印は実印又は認印のどちらがいいのですか?


A.印鑑には実印及び認印があるところ、契約書への押印は、原則、実印又は認印のどちらでも構いません。

ただし、実印は、公的機関が本人の印と証明した印であり、契約締結権者が契約を行ったのかという点が問題になったとき、認印の場合と異なり、その有効性が肯定されやすいため、実印の方が望ましいと言えます。

そのため、重要な契約締結の場合は、実印で押印し、印鑑証明書の添付を求めた方がいいと言えます。