法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A-No.23_契約締結権者と事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

Q.
会社法上、「事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」に該当すれば、裁判外の行為を行うことがてき、契約締結権者となりえますが、その範囲は、どのようなものですか?



A.
会社法における「事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」とは、一般的に部長、課長等の名称を持つ使用人のことを指すとされます。