法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(その他の条項)_No.51_裁判時を見据えた賠償額の予定条項

Q.
将来の裁判時に備えたいと考えた場合、主にどのような条項を設けておくべきですか?


A.
裁判では、損害額の立証が困難なことが多いことから、将来の裁判時に備えたいと考えた場合、賠償額の予定条項を設けることが考えられます。