法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(完全合意条項)_No.3_証拠制限契約としての完全合意条項

Q.
完全合意条項が証拠制限契約としての機能を持ち合わせる場合があると聞きました、どういうことですか?



A.
完全合意条項を設けることにより、契約書外のいかなる資料も、契約書の解釈にあたって用いることはできないことになり、その結果、裁判において契約書外の資料を証拠として提出しても、証拠能力なしとして却下されることになります。