法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(下請法)_No.2_下請法の適用がある場合における代金支払期日

Q.
下請法の適用がある場合における代金支払期日は、どのように定めればいいのですか?


A.
下請法の適用がある場合における代金支払期日は、下請法において、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から60日を超えて下請代金の支払期日を定めたとしても、60日を経過した日の前日が下請代金の支払期日とみなされるため、代金支払期日は、受領日から60日以内にする必要があります。