法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(秘密保持契約書)_No.11_秘密情報の開示に伴う知的財産権の取扱い

Q.
秘密情報の開示を行うため秘密保持契約書を作成するに際し、知的財産権の取扱いとの関係で、どのような点に注意したら良いですか?


A.
秘密情報の中には、特許権等の知的財産権を取得できるものが含まれることがあるため、秘密情報を開示しても、開示者から被開示者にこれらの権利が譲渡又はライセンスされるものではないことを規定することが重要となります。