法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(民法と契約書作成)_No.20_事情変更の原則による契約解除

Q.
価格の急激な高騰等の事情があり、契約締結時と契約履行時とでは、契約を取り巻く状況が大幅に変わった場合、明文の規定が無くても、契約解除することはできますか?



A.
価格の急激な高騰等の事情があり、契約締結時と契約履行時とでは、契約を取り巻く状況が大幅に変わった場合、事情変更の原則の考え方を基礎として、信義則を援用した上で、契約解除できることがあります。