法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(完全合意条項)_No.2_完全合意条項が効力を発揮する場合

Q.
完全合意条項が効力を発揮する場合とは、どのような場合ですか?


A.
完全合意条項が効力を発揮する場合とは、契約書に当事者の合意が全て盛り込まれている場合であり、契約書に当事者の合意が骨子程度にしか反映されていない場合には、完全合意条項は、有効に機能しないといえます。契約書に当事者の合意が骨子程度にしか反映されていない場合に、完全合意条項を設けると、契約書外の合意、証拠等を判断材料として用いることができず、判断材料が不足する事態になるためです。