法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(著作権法)_No.5_職務著作の適用と雇用契約

Q.
職務著作の規定が適用されるためには、必ず雇用契約である必要はありますか?



A.
職務著作の規定が適用されるためには、必ず雇用契約である必要はなく、実質的に法人等の指揮監督下において労務の提供するという実態があり、法人等が業務従事者に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できれば、他の職務著作に関する成立要件を満たす限り、雇用契約以外の契約でも職務著作の適用がありえます。