法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(民法と契約書作成)_No.8_債務不履行に基づく特別損害と予見可能性の判断時期

Q.
特別損害であっても、予見可能性があれば、債務不履行に基づく損害賠償請求できるとされますが、その予見可能性の判断時期は、いつの時点を基準に判断されるのですか?



A.
特別損害であっても、予見可能性があれば、債務不履行に基づく損害賠償請求できるとされますが、その判断基準時は、債務者による履行時又は不履行時とされます。