法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(その他の条項)_No.43_売買契約における目的物の引渡費用の取扱い

Q.
売買契約における目的物の引渡費用の取扱いについて契約書に規定しない場合、どのように取り扱れますか?



A.
売買契約における目的物の引渡費用の取扱いについて契約書に規定しない場合、原則として売主負担となります。そのため、もし売主と買主で引渡費用を折半する場合には、契約書において、それぞれ半額ずつ負担する旨の条項を置く必要があります。