法人向け契約書作成代行サービス@新宿

法人向け契約書作成代行サービス@新宿

Q&A(その他の条項)_No.26_請負型のシステム開発委託契約における仕事の完成と検収

Q.
請負型のシステム開発委託契約の場合、受託者の報酬請求権が発生する時期は、仕事を完成し、目的物を引き渡した時点とされますが、仕事の完成を判断するためにはどうすればいいですか?



A.
請負型のシステム開発委託契約書においては「検収合格」を条件として、仕事の完成及び目的物の引き渡しがあったと取扱い、受託者の委託者に対する報酬請求権が生じるとする
のが一般的です。