法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(その他の条項)_No.45_売買契約において買主が目的物を引き取らない場合の任意処分条項

Q.
売買契約において買主が目的物を引き取らない場合に備えて、契約書に任意処分条項を設けておくと有益と聞きましたが本当ですか?



A.
売買契約において買主が目的物を引き取らない場合に備えて、契約書に任意処分条項を置けば、供託、競売等の手続きを経なくても、任意に目的物を売却した上で、その売却して得られた代価をもって、買主に対する債権の弁済に充当することができます。