法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(定型約款)_No.4_定型約款の一方的変更

Q.
定型約款準備者は、どのような場合に定型約款を変更することができますか?



A.
定型約款準備者は、下記のいずれかに該当する場合、相手方と合意することなく、定型約款を変更することができます。
(1)定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合する場合。

(2)定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、民法548条の4の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。