身元保証に関する法律では、一定の場合、身元保証人から身元保証契約を解除できる場合を認めているようですが、それはどのような場合ですか?
A.
身元保証人は、使用者から下記の(1)もしくは(2)についての通知を受けたとき、又は自ら(1)もしくは(2)についての事実を知ったときは、将来に向けて身元保証契約を解除することができます。
(1) 被用者本人に業務上不適任又は不誠実な行跡があって、このために身元保証人に責任が生ずるおそれがあることを知ったとき 。
(2) 被用者本人の任務又は任地を変更し、このために身元保証人の責任を加重し、又はその監督を困難ならしめるとき。
なお、使用者は、(1)又は(2)の事実があったときは、遅滞なく身元保証人に通知しなければなりません。