法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(裁判管轄条項)_No.6_裁判管轄条項における「一定の法律関係」の特定

Q.
裁判管轄条項において、それが専属的合意管轄として認められるには、契約書等の書面(電磁的記録を含む。)で「一定の法律関係」の特定を行う必要がありますが、具体的にはどのように規定しますか?



A.
「一定の法律関係」の特定については、例えば、「商品売買契約に基づく一切の紛争」等と規定し、具体的な法律関係を特定します。なお、「甲乙間における一切の紛争」というような規定にすると具体的な法律関係の特定を行っていないものとして専属的合意管轄とは認められません。