Q.
請負人Xが注文者Yから工作用機械の修理業務を請け負い、請負契約に従って、請負人Xは、修理を実施しました。その後、請負人Xは、注文者Yから修理箇所に再度不具合が生じたとして、民法における契約不適合責任の規定に基づき無償にて修理するよう通知を受けました。このように注文者が請負人に対し、契約不適合責任を追及する場合、その時効期間は、どのように取り扱われますか?
A.
注文者が請負人に対し、契約不適合責任を追及する場合、その時効期間は、注文者が契約内容の不適合の事実を知った時から1年以内にその不適合を請負人に対し、通知しなければ、請負人は、契約不適合責任を負わないとされます。