法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(委任契約、請負契約及び雇用契約)_No.1_請負契約の成立と下請代金支払遅延等防止法に基づく書面作成義務との関係

Q.
下請代金支払遅延等防止法に基づく書面を作成しないと請負契約は成立しませんか?



A.
下請代金支払遅延等防止法に基づく書面作成は、請負契約の成立要件ではないため、これを作成しなくても請負契約は成立します。ただし、下請代金支払遅延等防止法に基づく罰則の対象にはなります。