法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A-No.31_契約締結に至らなかった場合の法的責任

Q.
担当者による契約交渉がなされ、契約締結の寸前のところで契約締結に至らなかった場合、損害賠償責任は発生しますか?


A.
契約交渉が終了し、契約書の調印前に契約締結を中止した場合等では、契約締結を中止するだけの正当な事情がない限り、信義誠実の原則の観点から、契約締結を中止した当事者は、損害賠償責任を負うことがあります。