法人向け契約書作成代行サービス@新宿

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Q&A(寄託契約書)_No.2_寄託物の一部滅失又は損傷の場合における寄託者の損害賠償請求

Q.
寄託者が受託者との間で諾成的寄託契約を締結し、実際に寄託物を寄託し、予定通り寄託物の返還を受けたところ、寄託物に傷があることが判明しました。この場合、いつまでの間、寄託者は、受寄者に対し、損害賠償請求することができますか?



A.
寄託物の一部滅失又は損傷の場合における寄託者の受寄者に対する損害賠償請求は、寄託者が寄託物の返還を受けた時から1年以内に行う必要があります。